リバースエンジニアリングと著作権

メモ

  • プログラム・リバースエンジニアリングの法律問題 | kasiko

    • 「リバースエンジニアリングでは、オブジェクトコードからソースコードに変換(逆コンパイル)して調査・解析を行いますが、これは、対象となるプログラムのソースコードを複製または翻案していることとなり、形式的には、もとのプログラムの作成者の著作権(複製権(著作権法21条)、翻案権(同法27条))を侵害してしまうことになりそうです」
    • 「政府は、長い間、リバースエンジニアリングの適法化に向けた法制度整備を議論しており、例えば下記のような目的で行うリバースエンジニアリングについては適法化する方向で議論がされています」
  • 「著作権契約(リバースエンジニアリング)」(PDF)

    • 「また,明文の規定がもともと存在しない場合がある。これについては,以下に,リバースエンジニアリングの例をあげて詳しく説明する」
    • 「日本の著作権法は,リバースエンジニアリングについて規定していない」
    • 「一方,学説の多くは,リバースエンジニアリングは原則として著作権法上許容されるべきものとしている。ただその根拠はさまざまである」
  • 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第6回)議事録 [資料3]−文部科学省

    • 「リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等を行うこと自体は著作権が働く利用行為ではないものの、これを制限することについて、当事者間で合意をしたのであれば、契約自由の原則に基づき、基本的にはこれを無効とする理由はない」
    • 「なお、仮に、契約によるリバースエンジニアリング等の制限が不当であり、契約が無効と判断されるべき場合があったとしても、一般に、リバースエンジニアリング等を行う過程には複製及び翻案行為を伴う。このような複製及び翻案行為については、現行著作権法の解釈で一定の範囲で許容されると考えられる一方で、著作権法上の複製権及び翻案権の侵害の責任を問われる可能性もあることから、これに対応するため、必要な範囲で権利制限規定を設けることも考えうるのではないかとの指摘があった」
  • プログラムの検証行為と著作権侵害 知財高判平22.4.27 - IT・システム判例メモ

    • 「知財高裁の判断のように,リバースエンジニアリング行為の多くは,「損害がない」というところで,請求を切り捨てることができ,また,権利濫用の法理の適用も考えられる」
  • 著作権分科会に提出した活用ビジネス12の具体例と柔軟性のある規定の提案

独占禁止法との絡み